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(更新の要件)
@一定の身体適性基準を満たしていること。
A次の、いずれかひとつを満たしていること。
A)登録更新講習を修了していること。
B)必要な乗船履歴の証明書が提出できること。
C)同等業務経験の認定を受けていること。
・有効期限は免許を取得してから5年間です(自動車免許と異なり、誕生日ではありません)
・更新の手続きは、有効期限が満了する1年前から行うことができます。その際、早めに手続きをされても新免許証の有効期限が短くなることはありません。
・更新を受けずに有効期間が満了したときは、操縦免許証は失効しその免許証では引き続き船長として小型船舶に乗り込むことができなくなります。 この場合、現行法では失効再交付の手続き (登録失効再交付講習の受講) を行うことにより、 有効な操縦免許証が再交付されます。
・操縦免許証に記載の事項に訂正のある方は更新・失効再交付と同時に記載事項の訂正を行うことができます。
・操縦免許証を紛失された方は更新・失効手続きと同時に再交付申請ができます。
・海技免状と操縦免許証の両方をお持ちの方は、先に有効期限が来る方に合わせることができます。
・講習日程表はこちら
・更新・失効再交付手続きの必要書類・料金について
・海技免状(大型免許)の更新・失効再交付についてはこちらをご覧下さい。
当事務所があなたに代わり、更新・失効再交付申請手続きを致します。
(登録更新・失効再交付講習を受講する申請手続き)
※受講には事前のお申込みが必要です。下記手順によりお申し込み下さい。
1.受講日を選択してください
講習日程表はこちら
2.お申込方法は次の4つです
※有効期限が2週間以内の方はお電話でのお申込みをお願いします
※ご希望の受講日の10日以上前までにお申し込み下さい。10日を過ぎている場合はお電話でお問い合わせ下さい。
お申込み確認後、当事務所よりご案内状・返信用封筒・振込用紙(振込手数料は当事務所負担)をお送り致します
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必要事項をご入力の上送信して下さい (←「お申込フォーム」をクリックして下さい) |
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操縦免許証をお持ちの方は お手元にご用意の上お電話下さい |
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必要書類をお持ち頂くとスムーズです(←「アクセス」をクリックすると地図が表示されます) |
| ・小型船舶操縦免許証 ・メガネ・補聴器等(必要な方) |