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(更新の要件)
1.一定の身体適性基準を満たしていること。
2.次のいずれか一つを満たしていること。
@1年以上の乗船履歴を有していること。
A登録講習機関の行う更新講習を修了していること。
B乗船履歴を有する者と同等の知識及び経験を有すると認定されること。

◇ 有効期限は免許を取得(更新)してから5年間です。
◇ 更新の手続きは、有効期限が満了する1年前から行うことができます。その際、早めに手続きをされても新免許証の有効期限が短くなることはありません。
◇ 有効期間が満了したときは、海技免状は失効致します。この場合、失効再交付の手続き (失効再交付講習の受講) を行うことにより、海技免状の回復ができます。失効再交付講習は、失効している期間、免状の種類により異なります。
◇ 免状を紛失された方、記載事項に訂正のある方、複数免状の同時申請をご希望の方はお問い合わせ下さい。
電話 (076)407−5507 (定休日:火曜・祝日 業務時間:8:30〜17:30)
○ お問い合わせフォーム
(更新講習の受講による手続き)
※ 受講には事前のお申込が必要です。
1.受講日を選択してください。
☆ 現在予定されている、北陸信越地区での講習日です。
(失効されている方は当事務所までお問い合わせ下さい。)
(新潟県)
○平成24年 5月20日(日) 会場: 新潟市 新潟海技専門学院
(更新)
上級航海・航海 10:00〜
上級機関・機関 10:00〜
(失効・期間5年未満)
航海 10:00〜
機関 10:00〜
(富山県)
○平成24年 6月 3日(日) 会場: 高岡市 伏木福祉会館
(更新)
上級航海・航海 13:00〜
上級機関・機関 13:00〜
(注)上級とは 一級〜三級海技士をいいます。
2.お申込み方法は次の2つです。
お電話でのお問い合わせの方には折り返しご案内状を送付致します。
※有効期限にゆとりを持ってお申し込み下さい。

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免状をお持ちの方は お手元にご用意の上お電話下さい。 |
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←「アクセス」をクリックすると地図が表示されます。 |
| ☆ 海技免状 (身体検査がありますのでメガネ等必要な方は持参して下さい。) |